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真田行政書士事務所
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連絡先:〒192-0003
東京都八王子市丹木町1-72-2
TEL:090-4027-4091
無料メイル相談をご利用ください) |
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コラム
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代表者 真田正夫のプロフィール
1952年 京都市生まれ。
1976年 鳥取大学工学部を卒業後,機械メ
ーカにて特許関係業務に10年間
従事。
その後趣味が昂じてシステムエン
ジニアとなり20年以上システム開
発を担当。
2004年 一念発起し行政書士を目指す。
2005年 真田行政書士事務所開設
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【3.自動車の名義変更とは】 |
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自動車は買って来てすぐ乗れる訳ではありません。普通のものと違ってナンバーを付けなければ道を走れないことになっています。このナンバーを取ることを「車両登録」といい,登録した時に発行される書類が,「車両登録証」と言うものですが,通称「車検証」と呼ばれています。
で,当然ですがこの車検証には「車の持ち主が誰なのか」も登録してあります。車を売買するとこの持ち主が変わるので,持ち主の登録を変更する必要があります。これを「名義変更
(移転登録)」といいます。
普通の物であればそれを持っている人,保管している人が持ち主とすぐにわかりますが,自動車の場合は例えそれがあなたのガレージに置いてあっても,車両登録証の持ち主のものと見なされます。つまり税金やその他の権利義務は,車両登録証に記載されている持ち主が対象となります(逆に他人の車をガレージに置いていれば
泥棒と思われるかもしれません)。
自動車の場合はもう一つあって,それは「所有者」と「使用者」を別々に登録できるという事です。つまり,この車を買った持ち主と普段使う人が違っていてもいい,という事です。これは多くはローンで車を買った場合に,支払いが滞った時に車を引き上げられるように,所有者を自動車販売会社,使用者を車を買った人にするというように利用されます。
従って,ローンが残った車あるいはローンは払い終わったんだけど手続きをしていない車の場合は,所有者が自動車販売会社のままという事が良くあります。ローンが終わっている場合は,自動車販売会社に連絡すれば,その確認をした上で「譲渡証」と印鑑証明書を作ってくれますので(販売店によるが有償の場合あり。ただし低額),それを
陸運事務所に持って行けば,使用者の変更の時に所有者を変更する手続き(名義変更)が一緒にできます。
詳しい手続き方法は所轄の陸運事務所に問い合わせれば丁寧に教えてくれますし,このサイトにもいろいろ載せていますので、それを参考にしてください。
車を買ったら名義変更するのが義務です。これを読んで「名義変更しなければ税金は前の持ち主のところに行くからラッキー!」と喜んだあなた。名義変更しないと30万円以下の罰金になりますし,盗難で訴えられたら泥棒になってしまいます。何かで警官に登録証を見せろと言われたら,盗難車と思われて逮捕されるかもしれません。
注意してくださいね。
反対に売主のあなた。買主が名義変更を怠らないように、売買契約書を取り交わして置きましょう。そうすれば、ほとんどの場合の名義変更漏れは防げますし、それ以外のトラブルも防止することができます。
このトラブル防止は、買主の場合も有効です。
詳しくは 売買契約書を作ろう! を見てください
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FAX:0426-91-9113 無料メイル相談(FAX・メール:24時間受付)
真田行政書士事務所 行政書士 真田 正夫
(東京都行政書士会 八王子支部所属) 電話受付時間 平日
9:00〜23:00 土日,祝日 9:00〜23:00
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