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プロフィール
代表者 真田正夫のプロフィール
 1952年 京都市生まれ。
 1976年 鳥取大学工学部を卒業後,機械メ
       ーカにて特許関係業務に10年間
       従事。
       その後趣味が昂じてシステムエン
       ジニアとなり20年以上システム開
       発を担当。
 2004年 一念発起し行政書士を目指す。
 2005年 真田行政書士事務所開設
 

 

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2.売買契約の債務不履行

 「売買契約の債務不履行」と言ってもほとんどの人は何のことだか判らないと思います。
それどころか,言葉すら聞いたことがないう人が大半なのではないかと思います。

 それぞれの言葉の意味などをまずご説明します。最初は「売買契約」についてです。
売買契約は聞いた人も多いともいますが,物の売り買いの時に売り手・買い手がその売買の条件について合意した内容を記載します。

 でも売買は契約書がなくても成立します。近くの商店で日用品を買うのにいちいち契約書を交わしていたのではとても暮らしにくくなってしまいます。そこで「民法」という法律には「売買は口約束でも成立する」と決められています。つまり「これ下さい」で売買は成立するのです(店先に商品を陳列するのは,売る意思があると解釈されるため)。ですから,どの様な高価な品物であっても,「売ります」「買います」とお互いに言った時(意思を表示し,合意が成立した時)に売買契約が成立した事になります。

 次に「債務」ですが,売り買いが成立した時にはお互いに何をしなければならないかというと,普通は,売り主は売ったものを相手に渡さなければなりません。買った方は売り手にお金を払わなければなりません。この「〜なりません」という事(義務)の事を「債務」といいます。逆にいうと,売り手はお金を,買い手は品物を受け取る権利が発生します。この権利を「債権」といいます(利,義ですね)。

 ですから,くどいようですが,品物については売り手が債務者,買い手が債権者という事になります。お金については,売り手が債権者,買い手が債務者となります(「債権者」という言葉は新聞やニュースでよく聞くと思います)。

 ここまで来ればだいぶ判っていただけたと思いますが,「債務不履行」というのは,その義務を果たさない事,あるいはその状態,を指します。売買契約で言えば,売り手が品物を渡さない,あるいは買い手がお金を払わない,と言うのが「債務不履行」になります。

 債務不履行があれば,裁判所に訴えて,公的な力でお金を払ってもらうなどの手段をとることができます。頭のいい人は気が付かれたと思いますが,この裁判は「売買契約書」がなくても(口約束でも)訴える事ができます。しかし,口約束では「言った」「言わない」と言う事が必ず出てきます。事実を証明する事は非常に困難です。このような場合最後は裁判官の心象ですから法律的な弱者(あまり法律に詳しくない,優秀な(高価な)弁護士を雇えない人など)が不利になってしまいます。

 売買契約書があれば,このような不明瞭な点がなく,契約内容を守っているかどうかが焦点になります。従って弁護士などによる有利不利があまりなく,裁判自体も迅速に運びます(契約書がないと,契約内容自体の確定をするだけでも,お互いに主張を述べ合うためにすごく時間がかかります)。

 このように「売買契約書」はとても大事なものですから,署名・捺印する時はよく内容を確かめてからにして下さい。よく判らない時は近くの行政書士や弁護士などに相談されると,有利・不利・問題点などを詳しく教えてくれます。私も含めて行政書士では無料相談をしている所も多いので,是非活用しましょう。

 もう一つは『債務不履行』を理由に契約を破棄する,と言う方法もあります。この場合は相手に品物や支払ったお金の返還要求をすることになります。

 もう一つ似たようなケースで,相手から『契約を破棄・解約する』と言う場合があります。「気が変わった」とか「他に高く買ってくれる人が出てきたから」と言う場合はこれにあたるケースがあります。

 これは法的には無効です。契約書などで特に取り決めがない限り,契約を一方的に破棄する事はできません。できるのは盗品を売買したとか,詐欺行為で売買したとかの様な特別なケースに限られます。

 しかも契約上解約できるような場合でも,違約金やその契約によって生じた被害(車の売買なら陸送費とか駐車場の契約にかかった費用とか)の弁済をしなければならないのが普通です。手付金を払った場合はこれが違約金と見なされますし,売り主からの解約は『倍返し』とすることになっています。

 一般の商店での買い物も同じです。基本的には一度買った品物を返品する事は法律的にはできません。
1週間以内にレシートを持ってきたら返品可能とかいうのは,お店側の好意でやっている事ですので,「消費者の権利」と思わないで下さい(クーリングオフなどは通信販売のみに適用されます)。

 このように同じ様な場合でも債務不履行で闘える場合とそうでない場合がありますので,気を付けてください。一般的に一方の債務が果たされれば,その後は相手側の「債務不履行」が主張できます。また,相手側が正当な理由を示さずに債務を果たさない場合も債務不履行になります。 
 
         

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行政書士  真田 正夫                   
           
(東京都行政書士会 八王子支部所属)   電話受付時間 平日 9:00〜23:00 土日,祝日 9:00〜23:00

 
 

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